相続手続きサポート
- 相続人の確定調査
- 戸籍収集の代行
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
相続人について
相続人の範囲は民法で決められており、大きく分けて「血族相続人」と「配偶者相続人」があります。その定められた範囲の人だけが相続人となります。それ以外の人は相続人にはなれません。配偶者は常に相続人(戸籍上の配偶者に限る)になります。
親切・丁寧に手続きとサポートをさせていただきます。
ご連絡いただいたお客様と面談をさせて頂き支援して参りますので
お客様のご希望の場所にお伺いするか、当事務所にお越し頂きます。